免除科目

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1.介護職員等

【(1)訪問介護員(ホームヘルパー)】
訪問介護員(3級課程修了者)は次の表に掲げるとおり免除することができる。 実務経験とは、週1回以上の継続した訪問介護員の勤務経験をいうものとする。
詳細は下記の免除科目詳細をご覧下さい。


【(2)特別養護老人ホームなど入所施設の介護職員】
特別養護老人ホームなどの入所施設の介護職員は、次の表に掲げるとおり免除することができる。なお「実務経験」とは、週1日(3時間)以上の継続した施設介護の勤務経験をいうものとする。また、「入所施設」とは、特別養護老人ホームなどの1級課程の「認知症高齢者等処遇困難事例対応実習」及び2級課程の「介護実習」で実習施設として認められているものをいう。
詳細は下記の免除科目詳細をご覧下さい。


【(3)ディサービスセンターなど在宅サービスの施設の介護職員等】
「実務経験」とは、週1回(3時間)以上の継続した施設介護等の勤務経験をいうものとする。なお、「在宅サービス施設」とは、2級課程の「在宅サービス提供現場見学」で実習施設として認められているものをいう。
詳細は下記の免除科目詳細をご覧下さい。

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2.介護サービス技能審査に合格した者

介護サービス技能審査に合格した者(介護アテンドサービス士)は、次の表に掲げるとおり免除することができる。「実務経験」とは、現在又は受講前3年以内に、週1回以上の継続した訪問介護又は週1日(3時間)以上の継続した在宅施設介護の勤務経験をいうものとする。また、次のいずれの場合においても、実務経験と資格取得の前後は問わないものとする。


【(1)在宅介護サービス実務経験1年未満の者及び実務経験のない者】

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【(1)在宅介護サービスの実務経験1年以上の者】

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3.3級課程修了者が訪問介護員養成研修2級課程を受講する場合

訪問介護員養成研修3級課程修了者が訪問介護員養成研修2級課程を受講する場合は、次に掲げる教科を免除することができる。


(1) サービス提供の基本視点
(2) ホームヘルプサービス概論
(3) 介護概論
(4) 家事援助の方法
(5) 共感的理解と基本的態度の形成
(6) レクリエーション体験学習
(7) 在宅サービス提供現場見学

4.訪問介護員養成研修課程修了者が介護職員基礎研修課程を受講する場合

訪問介護員養成研修課程修了者が介護職員基礎研修課程を受講する場合は、次の表に掲げるとおり免除することができる。

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○が付いていない科目について、免除することができる】
(1)「生活支援の理念と介護における尊厳の理解」と「介護における社会福祉援助技術」は、あわせて30時間(各15時間程度を目安とする)行うこととする。


(2)実務経験1年以上の者が介護福祉士試験を受験するために「介護技術講習会」を修了した場合は、「介護におけるコミュニケーションと介護技術」の受講を免除する。


(3)「介護等の実務経験」とは、訪問介護員養成研修課程で実習施設として認められている施設において、現に介護業務等に従事し、又は受講前3年以内に介護業務等に従事していた経験をいう。


(4)実務経験の換算方式
介護等の業務に従事した期間が通算365日以上であり、かつ、現に就労した日数を通算して計算するものとし、当該通算日数が180日以上である場合に、1年以上の実務経験があるものに該当するものとする。研修の実施者は、当該実務経験をサービス事業所長の証明等による実務経験証明書により、確認する。なお、1日の勤務時間が短い場合であっても、1日勤務したものとみなすこと。また、施設職員等においては、実務経験と訪問介護員養成研修課程修了の前後関係は問わない。

5.視覚障害者移動介護従業者・全身性障害者移動介助従業者 養成研修課程

「北海道介護員養成研修」の各課程及び「旧要綱」の各課程を含む)修了者または、修了予定者が受講する場合の免除科目

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